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秘密証書遺言とは?
封をした遺言を公証人に提出しておく秘密証書遺言を利用するべきです。
具体的には、署名・捺印した遺言書を封入し、遺言書に用いたのと同じ印鑑で封印した上で、公証人1名及び証人2名以上の前に封書を提出して、自分の遺言である旨とその筆者の氏名・住所を述べます。そして、公証人は、遺言書が提出された日付と遺言者が述べたことを封紙に記載した後、遺言者及び証人とともに封紙に署名・捺印することにより遺言書を作成します。
秘密証書遺言の作成方法は?
- 遺言書に署名。押印をし、それと同じ印章で遺言書を封印する。
- 封書を公証人1人と証人2名以上の前に提出。
- 自分の遺言であること等を申述する。
- 遺言者、証人、公証人が、封書に署名、捺印する。
秘密証書遺言のメリット
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内容を秘密にできる |
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遺言の存在を確実にできる |
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秘密証書遺言のデメリット
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遺言書作成に費用がかかる |
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遺言書作成の手続きが煩雑である |
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署名のできない者はこの遺言書を利用できない |
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