コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

財産管理について

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Q

将来認知症になったときが心配・・・
私は現在82歳です。今は幸い元気に暮らしていますが、将来、認知症(痴呆)になった場合のことが心配です。将来に備えて何か出来ることはあるでしょうか。

A

「任意後見人」を選んで、任意後見契約を結んでおくとよいでしょう。
「任意後見人」を選んでおけば、将来、認知症などによりあなたの判断能力が低下した場合に、あなたの代わりに財産管理、介護サービス・病院の手配等を行ってくれます。

Q

重度の認知症の父が、家の重要書類を勝手に持ち出すなどして困っている・・・
92歳の父は重度の認知症で、ところかまわず引き出しを開ける癖があります。先日我が家の権利書等重要書類を勝手に持ち出してしまい、大騒ぎになりました。今後このような事が起こり、書類を悪用されると困るので、何か対策を採りたいのですが。

A

  1. 法定後見制度を利用し、家庭裁判所に「成年後見人」を選んでもらいましょう。
  2. 「成年後見人」は、日常生活に関する行為(日用品の購入など)を除いてお父さんが行った行為についてすべて取り消すことができます。
  3. また、お父さんの代理人として様々な法律行為を行うことも可能です。

Q

認知症の母が一人で高額な財産取引を出来ないようにしたい・・・
同居中の母は認知症です。先日、先物取引の勧誘の電話がかかってきて危うく契約しそうになり、私が慌てて止めました。今後このような事がないよう、高額な財産の取引を一人ではできないようにしたいのですが、何か方法はありますか?

A

  1. 法定後見制度を利用し、家庭裁判所に「保佐人」を選んでもらいましょう。
  2. お父さんは、「保佐人」の同意が無ければ、重要な取引行為(不動産等の高額な財産の処分、借金等)を行うことができなくなります。
  3. 「保佐人」は、お父さんが一人で勝手に重要な取引行為を行った場合には取り消すことができます。

Q

高齢の身内に一人で不動産取引をさせることに不安がある・・・
70歳の姉は、近頃物忘れが激しくなっています。自宅の売却を考えているようですが、一人で手続をしてトラブルに巻き込まれないか心配です。悪徳業者から姉を守るため、何かいい対処方法は無いでしょうか。

A

  1. 法定後見制度を利用し、家庭裁判所に「補助人」を選んでもらいましょう。
  2. 同時に、補助人が、不動産の処分に関する同意権か代理権を持つように決めてもらいましょう。
    ※事例の場合、「補助人」はお姉さんが一人で勝手に不動産の処分を行なった場合は、取り消すことができるようになります。
    ※不動産の処分の他、金銭の借り入れや、自動車の売買などについて、同意権・代理権を定めることも可能です。

Q

成年後見制度を利用する際かかる費用は?
法定後見制度を利用したいのですが、費用はどの程度かかりますか?

A

  1. 印紙代800円
  2. 登記印紙4000円
  3. 予納郵券(切手)
    ※裁判所によって異なりますので、お問い合わせの上確認してください。
  4. 専門家の精神鑑定が必要な場合には10万円から20万円程度の鑑定費用
  5. 法定後見人に支払うべき報酬
    ※報酬額は、事務の内容、本人の資産状況等を考慮して裁判所が相当額を決定します。
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高齢者問題

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