コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

扶養・介護について

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Q

子供に面倒を見てもらいたいが、どうやって話をすればいいの?
現在75歳です。物忘れが多くなり、一人で暮らすことに不安を感じ始めたので、2人いる子供に面倒をみてもらいたいのですが、どちらもあまりいい顔をしません。どうすればよいでしょうか。

A

  1. まずお子さんたちと話し合ってみましょう。
  2. 話しがつかない場合は家庭裁判所の調停で話し合いましょう。
  3. それでも決まらない場合には、あなたの扶養について誰がどの程度の負担をするかを家庭裁判所に決めてもらえます。
    ※但し、引き取り介護については、扶養義務者に強制することはできないと考えられていますので、息子さんの同意がなければ難しいと思われます。

Q

寝たきりの男性を介護する人がいなくなってしまった・・・
我が家のお隣に80歳を超える老夫婦が住んでいます。ご主人が認知症(痴呆)で寝たきり状態なので、奥様が介護をされていたのですが、先日奥様が亡くなりご主人一人になってしまいました。この方のために何か出来ることはあるでしょうか。

A

  1. まず、お住まいになっている市区村の役所に事情を話しましょう。
  2. 市区村長を通じて、法定後見制度を利用し、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらってください。
    ※「成年後見人」が選任されれば、財産管理や、介護や医療に必要な契約など、身の回りの事務を、本人のために代わりに行なってくれます。

Q

介護保険の認定の結果に不満がある・・・
83歳の祖父の介護認定が、「要介護3」から「要介護1」になってしまいました。認知症(痴呆)が悪化しているのに納得がいきません。認定を変えてもらうことは出来ないのでしょうか。

A

  1. 処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、当該処分をした市区町村を区域に含む都道府県の介護保険審査会に対して、文書または口頭で審査請求をしましょう。
    ※正当な理由があって60日以内に審査請求することができなかったことを証明したときは、それ以後でも審査請求はできます。
  2. それでも納得がいかない場合には、要介護認定の結果の処分の取消を求める行政訴訟を提起することもできます。

Q

子供ではなく、姪に財産を贈与したい・・・
私には息子がいるのですが、息子は老人の世話などしたくないと言い、会いにすら来てくれません。見かねた姪が親身になって介護してくれるので、私が亡くなったら、財産はすべて姪に譲りたいと思っているのですが。

A

  1. 息子さんが応じれば、予め家庭裁判所で遺留分放棄という手続きしてもらってください。
    ※相続財産の一定割合を確保できる権利(遺留分権)があるためです。

Q

有料老人ホームを選ぶ際の注意点は?
私は77歳ですが、少し足が不自由です。今後一人で暮らすのが心配なので有料老人ホームに入所したいのですが、選ぶ際にはどのような点に注意すればいいのでしょうか。

A

  1. 条件(サービスの具体的内容、費用、施設の広さ、解約時の返金額等)を十分に検討しましょう
  2. 体験入所があれば、利用してみましょう。
  3. 入所契約を結ぶ際は、契約前に福祉サービスに詳しい人や弁護士等の専門家に契約書の内容を確認してもらうと良いでしょう。
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